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確定申告(死亡保険金について)

  • tinyofficebowl
  • 2月18日
  • 読了時間: 2分

更新日:3月22日



確定申告の受付がはじまりましたね。

今年は母の確定申告もやることになりました。

昨年父が亡くなり死亡保険金を受け取ったのでその分の申告も必要になりました。


死亡保険金を受け取った場合は被保険者(死亡したもの)、保険料を支払っていたもの、保険金を受け取ったものが誰であるかによって税金の種類が変わります。

被保険者

保険料の負担者

保険金受取人

税金の種類

   A

   B

   B

  所得税

   A

   A

  相続税

   B

   C

  贈与税

父をA、母をB、娘をCとします。


①所得税がかかる場合

母が父を被保険者にして保険料を払い、父が死亡し母が受け取った。


➁相続税がかかる場合

父が自分を被保険者にして保険料を払い、父が死亡し母が受け取った。


③贈与税がかかる場合

母が父を被保険者・受取人を娘にし保険料を払い、父が死亡し娘が受け取った。


私の母の場合は①でしたので、確定申告で所得税の申告が必要です。

死亡保険金を一時金で受け取った場合は、受け取った保険金の総額からすでに払い込んだ保険料を差し引き、さらに一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額が所得額になります。課税対象になるのはその金額をさらに2分の1にした金額です。


毎年、生命保険料控除の通知は届きますが、すでに払い込んだ保険料はわからないので保険会社で連絡して書類で金額を教えてもらいました。


年金で受け取った場合などその他の詳しい内容は国税庁HPをご参照ください。

No.1750 死亡保険金を受け取ったとき)


父が亡くなり相続税、贈与税、生命保険について調べることになり、そんなとこからも税金をとるのか思いましたね。


確定申告のお手伝いが必要な方はご連絡くださいませ。


 
 
 

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